STATE
OF HAWAII
OFFICE OF ELECTIONS
802 LEHUA AVENUE
PEARL CITY, HAWAII 96782
ファクトシート
投票立会人とは?
政党の代表者として、選挙管理局長の認定を受け、投票所において投票の観察を行う者を指す。
概要
効率的で安全な選挙のため、選挙管理局は個人が投票立会人となって選挙区レベルにおいて選挙の過程を観察することを奨励する。
応募方法
各自の指示する政党に申し出る。資格を有する各政党は、その政党の立候補者氏名が投票用紙にある選挙区と不在者投票所の各々について、限定なく立ち会いのできる投票立会人を各1名任命することができる。
ハワイ州改正法第11-77条により、各政党は各選挙の10日前の4:30pmまでに、選挙管理局長または郡選挙事務官に投票立会人の氏名を提出する。
2008年予備選挙締切:2008年9月10日(水)
最低限必要な資格
ハワイ州改正法第11-77条により、下記のすべての要件を満たすことを条件として、政党の党員は投票立会人となることができる。
● ハワイ州の投票登録者である
● 英語の読み書きができる
● 選挙区役人となる資格を有しない者は立会人となることができない。
ハワイ州改正法第11-72
(3)条により、当該立候補者に投票がなされ得る選挙区において、当該立候補者の父母、配偶者、第572C章に規定される相互受益者、子供、兄弟は選挙区役人となることができない。すべての選挙議席の立候補者は、本人が立候補する選挙において選挙区役人となることができない。予備選挙または特別予備選挙において指名を受けなかった立候補者はそれに続く本選挙において選挙区役人となることができない。
任務
選挙当日:
● 担当の選挙区において選挙を観察する。
● 選挙法の違反があった場合は選挙区長に知らせる。
● 選挙区長が違反是正を行わない場合は選挙管理局長または郡事務官に知らせる。
● 州または郡の報酬なしに時間と努力を提供する。
不在者投票所:
● 担当の不在者投票所の活動を観察する。
● 担当の不在者投票所における違反があった場合は選挙管理局長または郡事務官に知らせる。
● 州または郡の報酬なしに時間と努力を提供する。
重要なガイドライン
● 投票所における各政党の投票立会人は常に1名のみである。
選挙区における各政党の投票立会人が1名を超えないことを条件に、任命交代投票立会人が他の投票立会人と交代することができる。
● 投票所の入場に際して選挙区長がなんらかのIDの提示を求める。
● 投票立会人は氏名と代表する政党名を記したIDを選挙区長から受け取る。
● 投票立会人は選挙区長の許可を得て選挙謄本を閲覧することができる。選挙区長は投票活動が活発でないと合理的に判断された場合にそれを許可する。
● [ハワイ州改正法第11-97条]によって権限が与えられていない限り、有権者登録供述書またはそれによって作成された一覧から直接的、間接的に得た有権者登録情報を使用、印刷、公開、流布することは違法である。[ハワイ州改正法第11-14条(e)]
● いかなる場合にも投票立会人は投票所の活動を阻害してはならない。
選挙期間中に選挙区役人や登録委員会の会議中に騒動や妨害を生じさせる者は軽犯罪で有罪となる。[ハワイ州改正法第19-6条]
ハワイ州改正法第10-1010条により、政府の活動の阻害は軽犯罪である。
本ファクトシートは情報提供のみを意図したものであり、ハワイ州選挙法や立候補締切に関する権威として使用されるものではありません。要件や締切は立法議会によって変更される場合があります。要件の詳細や正確な情報は、州改正法その他を参照願います。
選挙管理局
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
Phone: 808-453-VOTE(8683)
他島フリーダイヤル: 1-800-442-VOTE(8683)
TTY: 808-453-6150
他島フリーダイヤル: 1-800-345-5915
インターネット::
www.hawaii.gov/elections
Office of Elections - FSPO402I
Rev.
11/09/07