ファクトシート
重罪決定の影響と選挙権
合衆国憲法によりすべての市民は選挙権を有する。しかし重罪の判決を受けた者はその権利の一部を失う場合がある。以下はハワイ州改正法第831-2条による。
重罪判決を受けた者は:
1. 重罪の禁固刑服役中は選挙投票をしてはならない。
2. 以下の場合は選挙登録できる。
a. 被告が保護観察に置かれるか否かにかかわらず、判決の実行が一時停止された場合、一時停止の期間内において
b.
服役後に被告が仮釈放された場合、仮釈放の期間内において
公職候補者
1. 重罪判決を受けた者は判決の時から最終赦免の時まで、公職候補者または公職従事者となることはできない。
2. 重罪判決を受け保護観察または仮釈放中の者は公職候補者となることができない。
3. 重罪判決を受けた者は候補書類申請の資格を得るにあたり最終赦免を受けなければならない。 (Att. Gen. Ltr. Ops. 1974年8月20日および1978年7月14日).
公職従事者
1. 判決時に被告が公職に従事している場合、被告はその公職をはく奪される。
a.
ハワイ州の判決:判決日
b. 他の州または連邦裁判所の判決:副知事が判決裁判所の判決証書を受理しそれが公的書類となる日
2. 武力または暴力によるハワイ州または連邦政府の転覆の行為、未遂、共謀の判決を受けた者は公職従事者や公務員となることができない。
注意: 本ファクトシートは参考資料であり、重罪判決と選挙権についての権威として使用されるものではない。当該法律の完全な法的根拠はハワイ州改正法第II条第2節を参照のこと。
ハワイ州憲法
第 II条
選挙権と選挙
資格
第1節 合衆国の市民で18歳の年令に達し、選挙直前までに1年以上ハワイ州の住民であり、法にしたがって登録を行った有権者は、州または地域の選挙投票を行うことができる。 [Am Const Con 1968 and election Nov 5, 1968; am SB No 41 (1971) and election Nov 7, 1972; Am Const Con 1978 and election Nov 7, 1978]
欠格
第2節 心神喪失者は投票資格を有しない。重罪判決を受けた者は、法に規定される最終赦免またはそれに先立つ資格回復の例外として投票資格を有しない。 [Am Const Con 1968 and election Nov 5, 1968; Am Const Con 1978 and election Nov 7, 1978]
居住地
第3節 合衆国内で就業している、または航海や航空中である、または教育機関に学生として属していることのみを理由に、個人は居住地を取得または喪失したものとみなされない。 [Am Const Con 1978 and election Nov 7, 1978]
登録; 投票
第4節 州議会はすべての選挙において有権者登録と不在者投票について規定し、投票方法を指示する。いかなる個人も予備選挙や特別予備選挙の投票条件として支持政党または支持政党なしか否かの明示を義務付けられないことを前提に、投票の安全性が確保される。投票の安全性、および支持政党または支持政党なしの選択は確保される。 [Am Const Con 1978 and election Nov 7, 1978]
ハワイ州改正法
第831章
有罪判決を受けた者に関する統一法
§831-2 権利喪失 (a)
重罪の有罪判決を受けた者は、判決の時から最終赦免の時まで、以下を行うことができない。
(1)
選挙登録。ただし、被告が保護観察に置かれるか否かにかかわらず判決の実行が一時停止された場合、または被告が服役後に仮釈放された場合は、被告は一時停止または仮釈放の期間に投票を行うことができる。
(2)
公職候補者または公職従事者となる
(b)
判決時に被告が公職に従事している場合、判決がハワイ州内の場合は判決日に、あるいは判決が他の州または連邦裁判所によるものである場合は副知事が判決裁判所の判決証書を受理しそれが公的書類となる日に、被告はその公職をはく奪される。当該有罪判決を拒絶または無効にするための上告その他の行為は本節の適用に影響を与えない。しかしもし有罪判決が覆された場合には、被告は逆転判決の日から本節によってはく奪された公職に戻され、はく奪の日からの手当を受け取る権利を有する。
(c)
本節の小節(a)および(b)さらにその他のいかなる相容れない法律にもかかわらず、武力または暴力によるハワイ州または連邦政府の転覆の行為、未遂、共謀の有罪判決を受けた者は公職従事者や公務員となることができない。
[L 1969, c 250, pt of §1; HRS §716-2; ren L 1972, c 9, pt of §1;
am L 1979, c 53, §2; am imp L 1984, c 90, §1]
§831-3.1 前科; 犯罪記録; 非犯罪者基準 (a) 個人は、前科の理由のみによって、831-2(c)節によるものを除いてハワイ州またはその政治的部門や機関の公職者や公務員となる欠格者とならず、またハワイ州またはその政治的部門や機関の許可、ライセンス、登録、認証が必要な職業やビジネスを営業、続行、従事する資格の欠格者とならない。ただしリカーライセンスについては重罪判決を受けた者はリッカー委員会からリカーライセンス授与を拒否される場合がある。
* * *
[L 1974, c 205, §2; am L 1975, c 54, §1; am L 1976, c 113, §2; am L 1979, c 53, §3; am imp L 1984, c 90, §1; am L 1985, c 155, §3 and c 209, §8; am L 1987, c 339, §4; am L 1989, c 74, §2 and c 116, §1; am L 1993, c 40, §2]
本ファクトシートは情報提供のみを意図したものであり、ハワイ州選挙法や立候補締切に関する権威として使用されるものではありません。要件や締切は立法議会によって変更される場合があります。要件の詳細や正確な情報は、州改正法その他を参照願います。
選挙管理局
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
Phone: 808-453-VOTE(8683)
他島トールフリー: 1-800-442-VOTE(8683)
Office of Elections -
FSVS509C
Sept. 2001