ファクトシート
居住地の判定基準
以下はハワイ州改正法第11-13条による選挙期間の個人の居住地の判定基準である。
1) 個人の居住地とはその個人の住まいが固定されている場所であり、その個人が不在にした場合、戻ることを意図する場所である。
2) 選挙区内に定住地としての住居を持つ明らかな意図なしに選挙区に来る個人は、その選挙区に居住地を得ない。
3) ある場所で家族と住み、他の別の場所でビジネスを営む個人については、前者が居住地となる。家族があっても家族とは別の場所に住まいを持つ個人は、その場所に留まる意図がある場合、その住まいがある場所の居住者とみなされる。
4) 新規住居の取得意図だけで物理的な存在を伴わない場合は居住地は得られず、また物理的な存在だけでその場所を個人の住まいとする明らかで一致する意図が伴わない場合にも居住地は得られない
5) 合衆国またはハワイ州に雇用されている間、教育期間に学生として在籍している間、施設や保護施設に保護されている間、刑務所に勾留されている間は、個人の存在または不在のみを理由に居住地を得たり失ったりしない。
6) 合衆国の軍に属する個人とその配偶者および被扶養者は、ハワイ州内に駐在しているという理由のみでハワイ州の居住者とはみなされない。
7) 不在者投票または刑務所内で他の州の選挙に投票をする個人はハワイ州の居住地を失う。
注:現役軍人とその被扶養者によるハワイ州住民権の獲得と有権者登録は明示的に禁止されていない。上記ハワイ州改正法第11-13条を総合的に解釈すると、個人が積極的に住民ステータアスおよび有権者登録の要件を満たすことを決定することが要求される。
本ファクトシートは情報提供のみを意図したものであり、ハワイ州選挙法や立候補締切に関する権威として使用されるものではありません。要件や締切は立法議会によって変更される場合があります。要件の詳細や正確な情報は、州改正法その他を参照願います。
選挙管理局
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
Phone: 808-453-VOTE(8683)
Neighbor Island Toll Free: 1-800-442-VOTE(8683)
Office
of Elections - FSVS512C
Dec. 2001