選挙管理委員会

ハワイ州

 

ドウェイン D. ヨシナ

選挙管理委員長

 

 

ファクトシート

選挙日の投票のためのタイムオフ

ハワイ州改正法第11-95条により、「被雇用者は選挙日に投票のために職場を離れる権利を有する。」

 

                (a) すべての投票者は選挙投票日に投票所の開場と閉場の間に(昼休みと休憩時間を除く)2時間を超えない間、投票のための連続した2時間を作るために就業または雇用されている業務または雇用の職場を離れる権利を有する。投票者はそのように職場を離れることのために懲罰の責務を負わず、また通常の勤務時間の変更を受けず、また通常の給与の減額を受けない。ただし前述は、投票所が開場している間に雇用主のために勤務していない時間が連続して(昼休みと休憩時間を除いて)2時間ある被雇用者には適用されない。しかし、投票の目的で職場を離れた被雇用者が投票を行わなかった場合には、雇用主は事実確認の後、被雇用者が雇用主の職場を離れる権利を有する時間に対して適切な額を通常の給与から減額することができる。被雇用者による投票控えの提示が投票の証明となる。

 

                (b) 本章で与えられる権利を被雇用者に対して拒否する、またはその権利の行使を理由に被雇用者を懲罰や減給の対象とする、または直徹的あるいは間接的に本章に違反する個人、ビジネス、法人は、50ドル以上300ドル以下の罰金の対象となる。

 

                (c) 本章に規定される罰金の課金および徴集のための訴訟は民事訴訟となる。

 

投票日に勤務している人は、投票のために最大2時間の連続した時間、職場を離れる(タイムオフ)権利を有する。* 投票者はそのために懲罰を受けたり通常の勤務時間を変更されたり給与を減額されたりされない。

 

例えばこの法律は、投票所が開場している間に雇用主のために勤務していない時間が連続して2時間ある被雇用者には適用されない。* 投票所の開場時間は7:00a.m.から6:00p.m.である。

 

投票のためのタイムオフを取得した被雇用者がその時間内に投票を行わなかった場合には雇用主は当該被雇用者の給与から適切な額を減額することができる。タイムオフ取得者は投票の証拠として投票控えを持っておく。

 

 

 

注:雇用主の受ける影響を軽減するため、勤務の前、あるいは終業の1時間前に投票を行なうことが奨励される。

 

* 2時間には昼休みと休憩時間は含まれない。

 

 

 

 

本書の内容は他のフォーマットでもご入手いただけます。(大きな活字のもの、録音されたものなど)特別な補助を必要とされる場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。電話番号は (808) 453-VOTE(8683)  です。

 

Office of Elections - FSVS515C

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