STATE OF
OFFICE OF
ELECTIONS
ファクトシート
選挙人名簿登録について
選挙人名簿登録の資格があるのはどのような人ですか?
ハワイ州憲法
第II条、第1節(Constitution
of the State of Hawaii, Article II, Section 1)に準じ、選挙人名簿登録の申請者は次の条件を満たすものとします。
1. アメリカ合衆国市民であること
1986年11月以降にグアム、プエルトリコ、バージン諸島、北マリアナ諸島で生まれた個人はアメリカ合衆国市民とみなされます。
アメリカンサモア生まれなどの米国籍者は、通常投票権が認められません(出生による米国市民、あるいは帰化した米国市民の場合は除く)
2. ハワイ州の住民であること
選挙人名簿登録と投票を行なうには、継続的にハワイ州の住民であり、登録の段階で永住する意志があることが必要です。
3. 18才以上であること
選挙日に18才に達していないと投票できません。
ハワイ州改正法(HRS)11-12 では、登録する資格を有し、最低16才の人は年齢の証明提示により予備登録することを認めており、18才になると自動的に選挙人登録されるようになっています。
今回初めての郵便投票の登録を行う有権者へ
今回、(1) ハワイ州にて初めて投票の登録を行う方、および(2) 有権者登録申込書の誓約書を郵送する方は、連邦法(42 U.S.C. §15483)の規定により、身分証明書を提供しなくてはなりません。身分証明書には下記が含まれます。
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現在の有効な写真付身分証明書、または
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現在の光熱費などの請求書、銀行明細書、政府関係の小切手、給与小切手、あるいはあなたの氏名と住所が明記されている政府関係の書類
本有権者登録申込書の誓約書と共に、必要な身分証明書を提供しない場合は、投票所で、もしくは郵便による不在者投票と共に、その旨行う必要があります。
ハワイ州先住民問題事務局(OHA)に関する選挙権
Rice v. Cayetano(ライス v. カエタノ)裁判におけるアメリカ合衆国最高裁判所の判決に準じ、選挙人登録した人は誰でも、ハワイ州先住民問題事務局(OHA)選挙に投票できます。
再登録
ある管轄選挙区、または郡から住居を移した場合、選挙人名簿登録している人は誰でも書記官に転居を通知し、締切までに正しい管轄選挙区、または郡で登録を行ないます。
次の項目に該当する場合、再登録が必要です。
1.
法的に氏名を変更した場合
2.
前回の選挙から転居し、ハワイ州の中の異なる場所に住居がある場合
3.
前回の選挙から、ハワイ州の中で郵送先住所が変更された場合
どうやって登録するのですか?
「選挙人名簿登録申請のための宣誓書」は次の場所で配布されています。
·
市/郡の書記官事務所
·
ハワイ州立図書館
·
選挙管理事務所のウェブサイト−ダウンロード形式
·
近郊都市の市役所
·
州当局
·
郵便局
·
電話ディレクトリのイエローページ
「選挙人名簿登録申請のための宣誓書」は、本人が記入する宣誓書で、次の情報が記載されます。
1.
氏名
2.
ソーシャルセキュリティ番号
3.
生年月日
4.
住所(郵送先住所)
5.
宣誓書に記載した住所はハワイ州における選挙人の住居ではなく、ハワイ州が法律上の住居として認める事を目的として得た住居であること。
6.
選挙人が市民であること
7.
申請者が宣誓書に署名を付していること
2006年度選挙人登録締切REGISTRATION
DEADLINES
予備選挙:2008年8月21日
選挙人名簿登録申請のための宣誓書はどこに提出するのですか?
記入が終わった選挙人名簿登録申請のための宣誓書は、管轄の市/郡書記官に提出します。
City and
電話: 523‑4293 電話:
241‑6350
電話: 270-7749 電話: 961‑8277
C級の重罪
ハワイ州改正法 19-3.5 に準じ、選挙人名登録申請のための宣誓書に虚偽の情報を故意に記入した人は、C級の重罪として、懲役5年以下および/または10,000ドルまでの罰金が課せられます。
本ファクトシートは、情報提供のみを目的とするもので、ハワイ州選挙法や締切日の権威として使用されるものではありません。条件、および/または締切日は、法律の変更に準じて変更される可能性があります。詳細で正確な条件については、ハワイ州改正法などの情報源を確認してください。
選挙管理委員会
(Office of Elections)
電話:
808-453-VOTE(8683)
近隣諸島フリーダイヤル:
1-800-442-VOTE(8683)
TTY: 808-453-6150
近隣諸島 TTY フリーダイヤル
1-800-345-5915
ウェブサイト: www.hawaii.gov/elections
選挙管理委員会
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FSVS517M
2008年3月01日改訂