STATE OF HAWAII

OFFICE OF ELECTIONS

802 LEHUA AVENUE

 

 
PEARL CITY, HAWAII 96782

www.hawaii.gov/elections

 

 

ファクトシート

ウィキウィキ有権者登録

 

 

ハワイ州における郵送による登録システム

 

有権者登録申請のウィキウィキ供述書は、ハワイ州住民の有権者登録の便宜を計るための自己承認型の供述書である。

 

郵送による登録の便宜性

 

      ハワイ州は他の多くの州に先駆けて、また199511日までに郵送有権者登録システムの設立を義務付けた1993年発布の全国有権者登録法より数年早く、1990年に郵送による有権者登録システムを設立した。

 

郵送有権者登録システムは多忙な住民、また障害者、在宅者、遠隔地居住者、海外居住者に便宜をもたらすものである。ウィキウィキ有権者登録書式に記入し市群事務官の事務所に直接送付することにより、行政機構や認定有権者登録所に出向いて副登録官に面接することなく投票の登録をすることができる。

 

 

ウィキウィキ有権者登録書式の入手

 

ウィキウィキ有権者登録書式は以下を含む州内の各所で入手できる:

 

·         ヴェライゾン・ハワイ・イエロー・スーパーページ

·         公立図書館

·         郵便局

·         局市/郡の事務官事務所

·         サテライト・シティホール(衛星市役所)

·         ほとんどの州機関

·        インターネット www.hawaii.gov/elections

 

投票の資格

 

ハワイ州憲法第 II 条第1節により、投票登録の申込者は以下の資格を有していなければならない:

 

                        1.         合衆国市民である

 

グアム、プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、北マリアナ諸島出身の個人は合衆国市民とみなされる。アメリカン・サモア出身の個人は(出生によって市民権を有するか合衆国市民として帰化した場合を除き)合衆国市民とみなされるが投票の資格を有しない。

 

                        2.         ハワイ州市民である。

 

有権者登録と選挙の目的においては、ハワイ州市民はハワイ州に住所を持ち、ハワイを永住地とする意図を有していなければならない。

 

                        3.         18歳以上である。

 

16歳から事前登録ができる。投票を行うには選挙日に18歳以上でなければならない。

 

事前登録

 

ハワイ州改正法HRS)第11-12条により、16歳以上でありその他の登録者要件を満たす個人は、適切な年令の証拠をもって事前登録を行うことができ、18歳に達した時に自動的に本登録される。

           

再登録

 

            以下に該当する個人は再登録を行わなければならない。

 

·                     法的に氏名を変更した者

 

·                     引っ越しによって前回の選挙時から住所をハワイ州内の別の場所に変更した者

 

今回初めての郵便投票の登録を行う有権者へ

 

今回、(1) ハワイ州にて初めて投票の登録を行う方、および(2) 有権者登録申込書の誓約書を郵送する方は、連邦法(42 U.S.C. §15483)の規定により、身分証明書を提供しなくてはなりません。身分証明書には下記が含まれます。

 

l        現在の有効な写真付身分証明書、または

l        現在の光熱費などの請求書、銀行明細書、政府関係の小切手、給与小切手、あるいはあなたの氏名と住所が明記されている政府関係の書類

 

本有権者登録申込書の誓約書と共に、必要な身分証明書を提供しない場合は、投票所で、もしくは郵便による不在者投票と共に、その旨行う必要があります。

 

ハワイアン問題事務局 (OHA) 登録の資格

 

ライス対カエタノ裁判 (Rice v. Cayetano)合衆国最高裁判所の判決により、すべての投票登録者はハワイアン問題事務局(OHA)選挙の登録資格を有する。

 

登録締切

 

            予備選挙: 2006824

            本選挙:  2006109

 

不正について

 

不正に対する対策が講じられている。法により、各有権者への有権者登録通知と住所確認カードの送付により、選挙役人がすべての有権者の居住地住所を確認することが義務付けられている。

 

ハワイ州改正法第19-3.5条により:

 

「以下の個人はC級重罪に有罪となる*

(1)      投票登録資格を有しない他の個人を故意に登録した者

(2)投票資格を有しないことを知りながら故意に投票した者

(3)法律によって規定または認定された本題の宣誓を 故意に行ない、虚偽の供述を意図的に行った者

(4)法律によって規定または認定された本題の宣誓下において、自己についての質問に対し故意に虚偽の返答をした者」

 

* 有権者登録の申請供述書に故意に虚偽の供述を行なった者はC級重罪に有罪となり、最長5年の禁固刑および1万ドルの罰金の対象となる。

 

 

 

本ファクトシートは情報提供のみを意図したものであり、ハワイ州選挙法や立候補締切に関する権威として使用されるものではありません。要件や締切は立法議会によって変更される場合があります。要件の詳細や正確な情報は、州改正法その他を参照願います。

 

 

選挙管理局
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Pearl City, Hawaii 96782
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他島フリーダイヤル: 1-800-442-VOTE(8683)

 

 

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rev. 2/08/05