ファクトシート
選挙人の補助
投票権
投票権は、民主主義社会における基本的権利であると同時に義務でもあります。投票前に、選挙人は必ず登録を行ってください。選挙人名簿登録の手続きは自発的な行為であり、当人によってのみ行使される個人の権利として尊重されるべきものです。
次に該当する場合は、投票権が無効とみなされる可能性があります:
1.
裁判所に精神的な責任能力がないと判断された場合;あるいは、
2.
重罪により懲役を受けた場合
特別な介助が必要な選挙人の援助
養護施設の長期入所者、あるいは不慮の事由により入院を余儀なくさせられた患者にも投票権があります。
養護施設における投票活動に関する安全性を確保するとともに、不正行為を防ぐために、スタッフが直接、入所者の登録および/あるいは不在者投票を行うのは御遠慮ください。入所者(選挙人)の承認がある場合のみ、スタッフが登録や投票を支援できます。
選挙人から介助を求められた場合、養護施設職員は無党派の状態とし、支持政党が異なる職員が少なくとも2名立ち会うものとします。これにより、選挙人の介助を利用した不正行為が発生するのを防ぎます。
また、
以下の事に留意します。
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入所者と家族の投票権について常に留意します;
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明示的・暗示的に関わらず、差別的、あるいは強制的な選挙人名簿登録を行わないものとします。いずれの行為も法律で禁じられています;
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記入した選挙人名簿登録用紙は、選挙管理委員長、または書記官の明確な承認がない限り、配布した人物、あるいは団体が回収を行わないものとします。
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郵送による不在者投票の申請書は、選挙人が直接書記官宛に郵送するものとします。
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選挙人名簿登録申請用紙に記入されている情報の複製、コピー、使用は法律で禁止されています。選挙人名簿登録申請のための宣誓書に個人が記入した情報は機密情報です;
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仲介者として不在者投票用紙を受け取る場合、登録した選挙人から認可書を受け、書記官に提出する必要があります。
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選挙人に、投票用紙の内容や選んだ政党を見たり、確認したりするよう頼むことはできません;
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承認を受けずに、他人の投票用紙に印をつけたり、投票時に指示したりすることはできません。;
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明確な承認なく、入所者(患者)の名前で投票を行うことは違法です。
投票に際して介助を受ける権利
身体、視覚、または聴覚に障害がある、あるいは読み書きが不自由であるという理由から投票に際して援助を希望する選挙人は、介助を受けることができます。介助の提供者は選挙人が任意で選択できますが、選挙人の雇用者、雇用者の代理人、組合の幹部や代理人は除きます。(アメリカ合衆国法典42, 1973aa-6)
選挙管理委員会 (Office of Elections)
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
電話: 808-453-VOTE(8683)
近隣諸島フリーダイヤル: 1-800-442-VOTE(8683)
TTY: 808-453-6150
近隣諸島 TTY フリーダイヤル
1-800-345-5915
ウェブサイト: www.hawaii.gov/elections
選挙管理委員会
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FSVS524D
2003年12月8日改訂