選挙管理委員会

ハワイ州

 

ドウェイン D. ヨシナ

選挙管理委員長

 

 

 

 

ファクトシート

選挙人による異議申し立て

 

選挙人名簿に登録した人なら誰でも、管轄選挙区に関わらず、以下の内容に該当する選挙人の投票権について異議申し立てをすることができます(HRS 11-25)。

 

1)                ある選挙人が名乗っている人物とは異なる。

2)                ある選挙人が住民ではないため、この管轄選挙区で投票する資格を有さない。

 

異議申し立ての権利は、資格を有する人だけが投票することにより、不正のないクリーンな選挙プロセスを実現しようとするものです。異議申し立てをした選挙人は、さらに決定に対して不服を申し立てる基本的権利を有しています。

 

投票日前日の異議申し立て

 

1)    投票日前日の異議申し立ては、当該異議申し立ての根拠を説明する文書を市郡書記官に提出しなければなりません。

2)    異議申し立て書は異議申し立てを行なう人物の署名が必ず必要です。

3)    文書による異議申し立てを受けて、市郡書記官はすみやかに異議申し立てを受けた選挙人にその旨を通知します。

4)    書記官は当該申し立てを可能な限り調査し、裁定するものとします。

 

 

投票前の書記官の決定に対する不服申し立て

 

1)    書記官の決定に対する不服申し立ては、当該決定の10日以内に文書にて行なうものとします。当該文書には、不服申し立ての対象となる書記官の決定についても記載し、当該決定が正当できないと主張する根拠を説明します。異議申し立ての対象となる選挙人の氏名も記載します。

 

2)    登録委員会(Board of Registration)への不服申し立てが継続する場合、当該委員会がすみやかに市、または郡の書記官にこの判定を証明するものとします。

 

3) 登録委員会は、次に挙げる事項を目的として、非公式の事前公聴会を開催します:

 

a. 問題点を簡約し、明確にする;

b.    申し立ての通知やその解答(あれば)に必要な、あるいは望ましい修正を行なう;

c.    不必要な証拠提出を避けるため、事実関係や書類の提出を認め、専門家の証人数を制限する;そして

d.    穏当、かつすみやかな問題の解決を支援するその他資料の提出を認める。

 

4) 本件に関連する人々、および弁護士へ通知と公聴会参加の機会を付与するものとします。

 

5)    公聴会が終了すると、委員会は口頭で判定を言い渡すか、あるいは審議にかけて後日、文書による判定を発行します。口頭で判定を言い渡した場合も、委員会は事実認定と法的な結論を含めた文書による判定を発行します。

 

6)    委員会は、委員会の判定に不服がある場合は、委員会の文書による判定が発行されて10日以内にハワイ最高裁に上告できる旨を申し立ての対象である個人に通知するものとします。   

 

7)    当該通知は、HRS 11 IV部(Appeal from Board of Registration:登録委員会からの上告)の写しを含むものとします。

 

8) 委員会は再審の申し立てについては考慮しないものとします。

 

 

投票日当日の異議申し立て

 

1)    投票所における異議申し立ては、管轄選挙区委員長に提出する必要があります。異議申し立ては文書で行う必要はありません。

2)    管轄選挙区委員長と管轄選挙区担当者は(異なる政党所属であること)異議申し立ての事実関係を収集するとともに聴聞を行い、「登録委員会の報告」書式に記録します。

3)    異議申し立ては、すみやかに管轄選挙区担当者が検討・判断し、その結果を管轄選挙区委員長が発表します。

4)    異議申し立てを受けた人は、HRS 11-21に準じて、第一に当該異議申し立てを訂正する機会を付与されます。

 

 

投票日の管轄選挙区担当者の決定に対する不服申し立て

 

1)    異議申し立てをした選挙人、異議申し立てを受けた選挙人のいずれも、管轄選挙区担当者の決定に対して不服申し立てをしない場合、次のいずれかの結果になります。

 

a.    選挙人は投票を許可されるか、または、

b.    決定に従って、選挙人は投票することができない。

 

2)    不服申し立てがない場合は、管轄選挙区担当者の決定は最終であり、有効であるとみなされます。 

 

3)    異議申し立てを受けた選挙人は、投票日の異議申し立てに対する管轄選挙区担当者の決定に対して、登録委員会に上告することができます。

 

4)    上告(決定に対する不服申し立て)は、異議申し立てをした選挙人と受けた選挙人が投票所を出る前に行うものとします。

 

5)    上告が行われた場合、異議申し立てをした選挙人と受けた選挙人の両方が上告の当事者となります。

 

6)    上告が登録委員会に持ち込まれる場合、

 

a.    上告は、異議申し立てを受けた選挙人が通常の投票を行う前か、当該異議申し立て人が投票所を出る前のどちらか早い場合に、行うものとします。

b.    異議申し立てを受けた選挙人は投票を許可されるものとします。投票用紙は封をした封筒に入れ、「異議申し立てを受けた投票用紙」の表示を付けておきます。上告での判定により、後日、投票が有効か無効かを決定します。

c.    封をした封筒は、異議申し立てを受けた選挙人の立ち会いのもと、(管轄選挙区委員長により)投票箱に投函されます。

d.    管轄選挙区委員長は、管轄書記官に異議申し立てを受けた投票用紙が投票箱に投函された旨を通知し、異議申し立ての状況について説明します。

      e.    委員会は異議申し立てについて協議し、上告に関する結論を出します。 

f.    委員会の協議概要、委員会の決定、その理由は、委員会の議事録に記載されます。

g.    委員会は、管轄選挙区委員長と市/郡書記官に決定内容を通知します。

h.    管轄選挙区委員長は、異議申し立てをした選挙人と受けた選挙人の両方に委員会の決定を通知します。

 

7)    管轄選挙区委員長は、委員会の決定に不服があればハワイ最高裁に上告できる旨を異議申し立ての対象である選挙人に通知します。

 

8)    ハワイ最高裁に上告した場合、投票用紙は封をした封筒に入れたままにしておき、上告の決定に従って有効か無効かを決めます。

 

9)    必要があれば、選挙人登録の内容が裁判所の決定に従って修正されます。

 

10)ハワイ最高裁に上告しない場合は、市/郡の書記官がすみやかに異議申し立ての解決について開票センターに通知します。異議申し立てを受けた投票用紙は、HAR 2-51-101 節に従って有効票とするか、破棄するかいずれかの処置をとります。

 

11)      いかなる時も、異議申し立てを受けた投票用紙の安全は守られるものとします。

 

12)      異議申し立てと手続きに関する書類はすべて、登録委員会の記録用として会議議事録に添付されます。

 

 

 

 

 

本ファクトシートは、情報提供のみを目的とするもので、ハワイ州選挙法や締切日の権威として使用されるものではありません。条件、および/または締切日は、法律の変更に準じて変更される可能性があります。詳細で正確な条件については、ハワイ州改正法などの情報源を確認してください。

 

 

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電話: 808-453-VOTE(8683)

近隣諸島フリーダイヤル: 1-800-442-VOTE(8683)

TTY:  808-453-6150

近隣諸島 TTY フリーダイヤル 1-800-345-5915

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