節
19-1 違反の級別
19-2 撤回
19-3 選挙不正
19-3.5 有権者不正
19-4 懲罰;議席への欠格と解任;選挙管理局長への既決罪の報告
19-5 撤回
19-6 軽犯罪
19-7 to 19-9 撤回
§19-1違反の級別 他に規定のない限り、本タイトルに含まれる選挙法の違反は、「選挙不正」と「軽犯罪」の二つの級別に区分される。[L1970,c26,ptof§2]
§19-2撤回 L 1974, c 34,
§5(a).
§19-3選挙不正 以下の者は選挙不正の罪に有罪とみなされる。
(1)
選挙において直接または間接的に、個人的にまたは他者を介して、選挙人に投票をさせるためまたは投票させないため、あるいは特定個人や特定政党に投票をさせるためまたは投票させないために、選挙人に対して、または選挙人のために他者に対して、または個人に対して、金銭、公職、雇用、有益な配慮を提供、調達、貸与、または提供、調達、貸与することを同意する者、またはそれらの調達を試みる者、あるいは特定の個人のために、 個人が投票するまたは投票しないことを理由にそのような一切の行為を行う者。
(2)
当該金額の全体または一部が選挙における賄賂として使用される、あるいは選挙に関連または附随した目的に使用される意図を持って、他者にまたは他者が使用するために金銭の前払い、支払いまたは支払いの手配をする者、または故意に、全体または一部が選挙における賄賂として使用された、あるいは選挙に関連または附随した目的に使用された金銭の返金返済として、他者に金銭の支払いまたは支払いの手配をする者。
(3)
選挙の前、途中、後に、直接または間接的に、個人的にまたは他者を介して、特定個人や特定政党に、投票すること、投票に同意すること、投票しないこと、投票しないことに同意すること、あるいは特定個人や特定正当のために投票することまたは投票しないことに対し、自身や他者に対する金銭、品物、金銭貸与、有益な配慮の受領、またはそれらを対価として合意する選挙人。
(4)
直接または間接的に、個人的にまたは他者を介して、他者に選挙において投票させることまたは投票させないこと、あるいは特定個人や特定政党のために投票させることまたは投票させないことを目的に、あるいは個人が投票するまたは投票しないこと、または 特定の個人や政党に投票するまたは投票しないことを理由に、武力、暴力、拘束を使用または使用すると脅す、または方法のいかんによらず傷害、既存、損失を負わせるまたは負わせると脅す、またはその他の脅迫を他者に対して行う者、および拉致、苦痛、その他の手段や計略によって選挙権の自由な行使を妨害、阻止、または邪魔をする者。
(5)
選挙において、現存者または故人の、あるいは架空の他者の氏名のもとに投票するまたは投票を試みる者、または投票後に再度の投票するまたは投票を試みる者、または故意に一度の投票において同一議席に1枚を超える投票用紙を投じるまたは投じることを試みる者。
(6)
選挙の前または途中に、故意に、当該選挙における立候補者の立候補取消声明を虚偽に発表する者。
(7)
金銭支払い、品物、有益な配慮、あるいは脅迫をもって選挙の立候補者に立候補の取消を誘発させる者、またそのような誘発の結果、立候補を取り消す立候補者。
(8)
選挙にかかわる法律規定に関する任務の遂行が法律によって義務付けられている公職役人で、その遂行を故意に怠るまたは拒否する者、またはそれらの規定の故意的な違反に有罪となる者。
(9)
選挙において投票機が使用されている間に、故意に投票機を不正にいじりまたは不正にいじろうと試み、手段のいかんによらず撹乱、汚損、損傷させる者または破壊する者、または当該投票機による登録と選挙の記録保持のために投票機が施錠された後、投票機を故意に不正にいじるまたは不正にいじろうと試みる者
[L 1970, c26, pt of
§2; gen ch 1985; am L 1989, c 88, §2]
選挙区役人、贈答品と謝礼の禁止 HAR §2-51-61.
投票所における不在者投票 HRS §15-11.
§19-3.5 有権者不正 以下に該当する者はC級重罪に有罪となる。
(1) 故意に有権者登録資格を有しない他者を登録する者。
(2) 故意に有権者登録資格を有せず投票を行う者。
(3) 故意に法律によって規定または認定された本題の宣誓を行ない、意図的に宣誓下において虚偽の供述をする者
(4) 法律によって規定または認定された本題の宣誓下において、自己についての質問に対し意図的に虚偽の返答をする者
[L1990, c 115,
§2]
§19-4 懲罰; 欠格、公職はく奪、選挙管理局長への有罪判決の報告 選挙不正の罪に有罪となった者は、100ドル以上1000ドル以下の罰金、2年以下の懲役、またその両方を課される。懲罰に加え、当該個人は投票資格を失い、選挙によるものか任命によるものかによらずすべての公職に就く資格を失う。有罪となった個人が判決時に、選挙によるものか任命によるものかによらず公職に就いていた場合には、判決内容に触れられているか否かにかかわらずまた他の手続きなしに、判決時に当該公職がはく奪される。判決を行った判事は、ただちに氏名、罪状、判決内容を選挙管理局長または郡の役員(clerk)に伝達する。
[L 1970, c 26, pt of §2; am L 1970, c 188,
§39; gen ch 1985]
違反の級別と認定された懲罰 HRS
§§701-107, 706-610(2), 706-640, 706-660.
§19-5 撤回 L
1975, c 146, §2(a).
§19-6 軽犯罪 以下に該当する者はC級重罪に有罪となる。
(1)
有権者に氏名用紙の署名をさせるために賄賂の申し出または利益の確約を行う者またはその認識をもって他者に賄賂の申し出または利益の確約を行うことを容認する者、さらに、賄賂や利益の約束が署名の前または後に提供または受領されたか否かにかかわらず、当該書面への署名への対価として賄賂や利益の確約を受け取った者。
(2)
法的当局が発行または掲載する選挙公布またはポスター、通知、有権者一覧、視覚的補助物、ファックス投票用紙を故意に剥がすまたは破損、汚損する者。
(3)
選挙の正式な投票用紙として使用または数えられるように、大きさ、重量、形、厚さ、色と正式の投票用紙と合わせた投票用紙を印刷、複製する者またはその手配をする者。
(4)
乱暴により、または混乱をもたらして、選挙期間中の選挙区役員の会議または有権者登録委員会を混乱させ邪魔をする者、または会議や選挙に法的な出席を意図する個人の出席を阻止する者、または選挙の混乱をもたらす者、さらに混乱を補助、援助、教唆する者。
(5)
個人的または他者を介して、その手段のいかんによらず、有権者登録委員会の開催を中断または阻止する、あるいは中断または阻止を試みる者、さらにその手段のいかんによらず、選挙の開催を中断または阻止する、あるいは中断または阻止を試みる者。
(6)
第11-132節によって指定された者を除き、投票に当てられた時間内に第11-132節に規定される投票のために指定されたエリア内に留まりうろつく者。
(7)
立候補者を含み、第11-132節に規定されるエリア内で、投票所の開場1時間前から投票所の閉場時間の間に、有権者に影響を与える目的で選挙運動活動を行なう者。選挙運動活動には以下が含まれる。
(A) 選挙運動のカード、パンフレット、ポスターその他印刷物の配布、流布
携行、保持、掲示、立て札設置
(B) 公的住所システムやその他の公的メディアの使用
(C) モーター・キャラバンやパレードの使用
(D) エンターテイメントの一行や品物やサービスの無料配布
(8)
A第15章によって権限を与えられた者を除き、第15章によって投票された不在者投票用紙の入った返信封筒を開封する者。
(9)
権限なく投票機またはその鍵を所持していると判明した者。
(10)
本章に特に懲罰の規定されていない法律の条項に、故意に違反するまたは従わない者。
[L
1970, c 26, pt of §2;
am
L 1973, c 217, §8; am L 1974, c 34, §5(b); am L 1975, c 36, §6 and c146, §2(b);
am
L 1976, c 106, §5; am L 1980, c 264, §7; am L 1989, c 121, §2; am L1990, c 115,
§3]
政治運動目的の非固定サインの携帯と掲示 HRS
§291C-77.
投票所、投票時間、投票方法における非選挙活動 HAR §2-51-
64.
選挙区役人、選挙運動 HAR §2-51-63.
選挙区役人、贈答品と謝礼の禁止 HAR §2-51-61.
規定時間以前に不在者投票箱をいじることおよび開けること HRS
§15-8.
有権者登録情報の使用 HAR §2-51-31.
不在者投票用紙の計数の違反 HRS §15-10.
§§19-7 to 19-9
撤回 L 1998, c
236, §§2-4.
本ファクトシートの掲載内容はハワイ州改正法の抜粋である。
本ファクトシートは情報提供のみを意図したものであり、ハワイ州選挙法や立候補締切に関する権威として使用されるものではありません。要件や締切は立法議会によって変更される場合があります。要件の詳細や正確な情報は、州改正法その他を参照願います。
選挙管理局
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
Phone: 808-453-VOTE(8683)
他島トールフリー: 1-800-442-VOTE(8683)
Office of Elections - FSVS530A
08/02