選挙管理委員会

ハワイ州

ドウェイン D. ヨシナ

選挙管理委員長

                                                     

 

 

 

ファクトシート

              投票に関する情報

養護施設の管理と入所者について

 

選挙権について

 

アメリカ合衆国憲法は、すべての国民に選挙権を付与しています。ハワイ州法律では、正しく登録した人は誰でも投票することができると規定しています。支持政党や投票の内容が公表されることはありません。

 

      重犯罪で懲役を受けている人、あるいは裁判所により精神的に責任能力がないと判断された人は選挙権が無効になる場合があります。その他の18才以上のアメリカ国民で、ハワイ州の住民はハワイ州と郡が行う選挙に登録し、投票することができます。

 

選挙権の尊重

 

養護施設の入所者も投票する資格があります。養護施設における投票活動に関する安全性を確保するとともに、不正行為を防ぐために、スタッフが直接、入所者の登録および/あるいは不在者投票を行うのは御遠慮ください。入所者(選挙人)の承認がある場合のみ、スタッフが登録や投票を支援できます。

 

      ハワイ州改正法 11-139 に準じ、身体的障害および/あるいは読み書きの能力に障害があることが理由で投票時に支援が必要な選挙人は、任意の人物にこれを依頼することができます。ただし、当該代理人は選挙人の雇用者、雇用者の代理、あるいは組合の代理人は除くものとします。

 

      投票時に養護施設の入所者が施設職員の支援を要請する場合、次の指針により選挙人の権利を守るものとします:

 

      1.    家族による支援

 

申請と投票においては、入所者の家族が支援を行うことが望ましい。

 

      2.    選挙人としての登録

 

            入所者が選挙人として正式に登録されていることを確認する。

 

登録するには、アメリカ合衆国の18才以上の市民であり、ハワイ州の住民であることが条件です。選挙人名簿登録申請のための宣誓書(ウィキウィキ選挙人名簿登録申請用紙)を記入の上、締切日前に所定の市、または郡の書記官事務局に持参、または郵便にて送付します。(ハワイ管理規定 (Hawaii Administrative Rules) 2-51-29)

転居、または氏名変更した人は、投票前に登録内容の更新を行ってください。

 

3.    郵便による不在者投票

 

ハワイ改正法 15-2 では、登録申請した人は不在者投票用紙による投票を認めています。選挙日当日に投票所で投票することができない人は、市郡書記官事務局に郵便による不在者投票を申請することができます。申請が受理された時点で、書記官から不在者投票用紙と注意事項が郵送されます。

 

選挙人名登録申請のための宣誓書(ウィキウィキ選挙人名簿登録申請用紙)を使用して、不在者投票用紙の申請を行います。申請用紙は必ず選挙人自身が記入し、市/郡書記官宛に郵送します。署名が記号の場合、証人の署名も必要です。(ハワイ州改正法 §15-4)

 

      4.    障害のある選挙人への支援サービス

 

ハワイ州改正法 15-5 では、障害のある選挙人が代理人に委任し、規定に準じて投票用紙を入手することを認めています。

 

ハワイ州改正法 2-53-2(c) により、選挙日当日に所定の投票所で投票ができない人は、文書による申請により、選挙人の雇用者、雇用者の代理人、または組合の幹部/代理人以外の仲介者に用紙を送付してもらうことができます。この場合、不在者投票を申請する場合と同じ内容の情報を申請書に記入する必要があります。

 

      5.    投票支援サービス

 

選挙人が投票に際して介助が必要な場合、支援を行うのは家族であることが望ましいです。養護施設の職員が介助する場合、当該職員は無党派であり、支持政党が異なる職員が少なくとも2名立ち会うものとします。これにより、介助を必要とする選挙人の権利が守られ、養護施設、あるいは職員による不正行為が発生するのを防ぎます。

 

      6.    使用の禁止

 

いかなる個人、あるいは組織も、選挙人名簿登録申請用紙に記入されているいかなる情報も複製、コピー、使用することはできません。 (ハワイ管理規定 2-51-29(6)).

 

いかなる人であっても、選挙人名登録申請用紙から直接、あるいは間接的に得た情報を使用、印刷、出版、あるいは配布するのは違法です。選挙人名登録申請用紙は、選挙、あるいは政府用としてのみ開封されるものです。

     

      7.    選挙人と選挙不正行為

 

ハワイ州改正法 19-3 に準じ、次の行為は選挙違反とみなされます。 

 

·        直接的、あるいは間接的、選挙人の投票を促す、あるいは投票を止めさせる、あるいは特定の人物への投票を止めさせるために、有価約因、および/または金銭を提供する。

 

·        直接的、あるいは間接的、個人的、あるいは他の人物を介して、投票を止める、あるいは特定の人物や政党に投票するよう、脅迫、強制、あるいは恫喝する。

 

·        その人物の生存、あるいは死亡しているに関わらず、他人の名前、あるいは架空の名前で投票を行う、あるいは投票しようとする。

 

·        すでに投票を済ませている人が故意にもう一度投票しようとする。

 

·        投票時に同じ選挙管理事務局に対して故意に1枚以上の投票用紙を渡す、あるいは渡そうとする。

 

ハワイ州改正法 19-3.5 に準じ、選挙人名登録申請のための宣誓書、または不在者投票申請書に虚偽の情報を故意に記入した人は、C級の重罪として、懲役5年以下および/または10,000ドルまでの罰金が課せられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ファクトシートは、情報提供のみを目的とするもので、ハワイ州選挙法や締切日の権威として使用されるものではありません。条件、および/または締切日は、法律の変更に準じて変更される可能性があります。詳細で正確な条件については、ハワイ州改正法などの情報源を確認してください。

 

 

選挙管理委員会

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近隣諸島フリーダイヤル: 1-800-442-VOTE(8683)

TTY:  808-453-6150

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選挙管理委員会 FSVS533A

10/24/05